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堺市堺区北三国ヶ丘町3-2-10
理事長 渡 部 一 昭
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飲食店等の営業を始めるには
飲食店など食品関係のお店を始める場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業許可が必要な業種は、レストラン、居酒屋、スナック等の飲食店、パン、ケーキ等の製造販売、魚介類、食肉、牛乳などを販売する業態など『食品衛生法で定められた34業種』です。
許可を受けるには、各業種ごとに定められた施設基準を満たしていなければなりません。
営業施設及び設備は営業専用のものが必要です(家庭の台所の兼用はできません)。
営業許可の申請は、保健所食品衛生課で受付を行っています。
★ 事前相談
新しく店舗を構える前には、事前に電話もしくは施設の設計図面を持参の上、保健所食品衛生課にご相談下さい。
施設・設備が基準に合わない場合は設備を変えていただく必要がありますので、工事の着工前にご相談下さい。
受付相談は、市役所本館の6Fにある保健所 食品衛生課で行います。
(各保健センターでは受付相談は行っていません)

くわしくは堺市保健所・食品衛生課ホームページをご覧ください。
調理師法第5条の2の規定に基づき、大阪府内において調理の業務に従事する調理師は、氏名や住所、調理師免許の内容について大阪府知事に届けなければなりません。
届出用紙は、12月1日(月)から大阪府内の各保険所及び大阪市内の各保険福祉センター、(社)大阪府調理師会、(社)大阪司厨士協会、飲食関係の生活衛生同業組合(食肉、食鳥肉、氷雪を除く。)などで配布します。
■問い合わせ 不眠お問合せセンター「ピピっとライン」
TEL #8001または06-6910-8001

調理師法第5条の2 
多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

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